③空き家について調べよう!堀本地所合同会社ブログ

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2022/05/18

 

皆様、こんにちは!

本日もブログを見て頂きありがとうございます☆

 

今日は空き家どうしたらいい?の第三弾(≧▽≦)

↓第一弾・第二弾はこちらからどうぞsmiley

①3/16②4/11

 

空き家をいざ処分しようと思ったり、空き家の活用出来るかな?

と思っても、どうすればいいか分からないですよねsad

 

まず、空き家だと耐震性が無い場合が殆どですcrying

2000年以降に建てられた家には、「耐震等級」という

建物の強度を示す指標(住宅性能表示制度)が

制定されていますが、空き家の場合は築30年以上は

経っていると思うので現在、必要な耐震性はないかと思われます。

 

さらにそこに、誰も住まず空き家になってから期間が経っていると、

屋根や外壁などの劣化が加わり、いざ活用するにあたり

支障となってしまう事があります(TОT)

 

合わせて「市街化調整区域」という言葉はご存知でしょうか?

都市計画法により、環境などを守る為に市街化を抑制する区域の事で、

基本的に住宅や、商業施設などの建物を建てる事が制限されます。

 

そして「接道」という、敷地が道路に一定以上接していないと

もし空き家を解体した場合、もう一度建てる事が出来ない場合があります。

 

このように、様々な決まりごとが多くあるので、

ご自身が持っている空き家について、

「空き家になってかなり経ってるけど、いくらくらいになるんだろう?」

「この広さだと、どれくらいになるかな?」

「この場所は大丈夫かな?問題ないのかな?」

など思われた方enlightened

是非一度、堀本地所合同会社までご相談下さい(^О^)

 

奈良県五條市新町1丁目8-13

0747-22-5111

お気軽にご連絡くださいblush

HPにお問い合わせフォームもございますyes

 

次回更新もお楽しみに☆

 

別途ブログはこちら♪

 

図1:国土交通省から引用

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