③空き家について調べよう!堀本地所合同会社ブログ
2022/05/18
皆様、こんにちは!
本日もブログを見て頂きありがとうございます☆
今日は空き家どうしたらいい?の第三弾(≧▽≦)
↓第一弾・第二弾はこちらからどうぞ
空き家をいざ処分しようと思ったり、空き家の活用出来るかな?
と思っても、どうすればいいか分からないですよね
まず、空き家だと耐震性が無い場合が殆どです
2000年以降に建てられた家には、「耐震等級」という
建物の強度を示す指標(住宅性能表示制度)が
制定されていますが、空き家の場合は築30年以上は
経っていると思うので現在、必要な耐震性はないかと思われます。
さらにそこに、誰も住まず空き家になってから期間が経っていると、
屋根や外壁などの劣化が加わり、いざ活用するにあたり
支障となってしまう事があります(TОT)
合わせて「市街化調整区域」という言葉はご存知でしょうか?
都市計画法により、環境などを守る為に市街化を抑制する区域の事で、
基本的に住宅や、商業施設などの建物を建てる事が制限されます。
そして「接道」という、敷地が道路に一定以上接していないと
もし空き家を解体した場合、もう一度建てる事が出来ない場合があります。
このように、様々な決まりごとが多くあるので、
ご自身が持っている空き家について、
「空き家になってかなり経ってるけど、いくらくらいになるんだろう?」
「この広さだと、どれくらいになるかな?」
「この場所は大丈夫かな?問題ないのかな?」
など思われた方
是非一度、堀本地所合同会社までご相談下さい(^О^)
奈良県五條市新町1丁目8-13
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次回更新もお楽しみに☆
図1:国土交通省から引用